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就労継続支援A型事業所/就労継続支援B型事業所

指定就労継続支援A型事業


       

              【就労継続支援A型スコア表】            【地域連携活動の様子】


 

重要事項説明書

 

この重要事項説明書は一般社団法人ドリームファームが提供する指定就労継続A型事業について利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び第77条並びに「盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年条例第50号)及び「盛岡市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年条例第52号)に基づき、サービスの内容や利用料金等について説明するものです。

 

1.事業者の概要

経営事業者の名称 一般社団法人 ドリームファーム
法人所在地 岩手県盛岡市乙部29地割37番地
法人種別 一般社団法人
代表者氏名 理事長 佐々木 信之
電話番号 019-601-6315

 

2.事業の目的と運営の方針

事業所の種類 指定就労継続支援A型
事業の目的 指定就労継続支援A型
通所による雇用契約等に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に向けた知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援します。
事業所の名称 一般社団法人ドリームファーム
管理者の名称 佐々木 信之
事業所の所在地 岩手県盛岡市乙部29地割37番地
電話番号・FAX番号 電話番号:019-601-6315  FAX番号:019-601-6316
運営方針 1)当事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。

2)地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努める。

3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第50号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施する。
開設年月 平成24年4月1日
定員 就労継続支援A型事業(15名)
通常の事業の実施地域 盛岡市、滝沢市、矢巾町、紫波町
営業日及び営業時間 営業日:月曜日~土曜日(祝日、年末年始12/30~1/3、盆休み8/14~8/16を除く)
営業時間:午前8時00分~午後17時30分
サービス提供日及びサービス提供時間 サービス提供日:月曜日~土曜日(祝日、年末年始12/30~1/3、盆休み8/14~8/16を除く)
サービス提供時間:午前8時00分~午後17時00分
主たる対象者 (1)身体障害者(18歳未満の者を除く)
(2)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(3)精神障害者(18歳未満の者を除く)

 

3.施設

建物 【構造】木造造り 1階建1階部分
【延べ床面積】64.68m2
敷地面積 64.68m2

 

4.主な設備

 

設備の種類 室数 備考
作業室①兼休憩室 1  
作業室② 1  
相談室 1  
倉庫 1  
男子更衣室 1  
男子トイレ 1  
女子更衣室 1  
女子トイレ 1  

 

5.職員の配置状況

1)職員体制

 

職種 員数 区分(常勤/非常勤、専従/兼任) 常勤換算後の職員
管理者 1名 常勤 1
サービス管理責任者 1名 常勤 1
職業指導員 2名 常勤 2
生活支援員 1名 常勤 1
事務 1名 兼任  

 

当事業所では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)で定められた人員基準を遵守し、上記の職種の職員を配置しています。

2)勤務体制

 

職種 勤務体制  
管理者 勤務時間帯(8:00~17:00) 常勤1名
サービス管理責任者 勤務時間帯(8:00~17:00) 常勤1名
職業指導員 勤務時間帯(8:00~17:00) 常勤2名
生活支援員 勤務時間帯(8:00~17:00) 常勤1名
事務 勤務時間帯(8:00~17:00) 兼務1名

 

6.サービスの内容

(1)訓練等給付費対象サービス

 

サービスの種類 サービスの内容
相談及び援助 ・利用者及びその家族からのいかなる相談についても誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行います。
・利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。
事業所外支援 ・常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化等により、5日以上連続して利用が出来なかった場合は、あらかじめ利用者の同意を得て、居宅を訪問してサービス利用に関する相談支援を行います。(訪問支援は月2回を限度とします。)
保健医療サービス ・必要に応じて投薬その他必要な管理、記録を行います。
・緊急時必要に応じて家族等への連絡、協力医療機関等への搬送致します。
✩当事業所の協力医療機関
医療機関名:金子胃腸科内科  
診察科:内科・胃腸科    電話番号:019-696-2012
訓 練 一般就労に必要な知識、能力の向上のための必要な訓練を行います。またその他の便宜を適切かつ効果的に行います。
実習及び求職活動等の支援 公共職業安定所、障害者就業、生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職場定着の為の支援を行います。
施設外就労の支援 ①リサイクル業
 空き缶やペットボトルのリサイクル分別作業に従事する利用者の就労支援を行います。
②解体業
 家屋等の解体現場での軽作業に従事する利用者の就労支援を行います。
③その他
 施設外就労が発生した場合、勤務場所までの送迎と就労支援を行います。
生産活動の機会の提供 ①畑作業
 ・果樹・農作物栽培に関わる作業
②室内作業
 ・作物・加工品販売に関わる作業
※当事業所の賃金規程に基づき、生産活動に係る事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を賃金として、生産活動に従事する利用者に支払います。
就労支援 社会経済活動をおくる為の就労支援を行います。

 

(2)訓練等給付費対象外サービス

 

サービスの種類 サービスの内容 金額
食事サービス 希望により食事の提供をします。
食事時間12時~13時
1食400円
就労支援の必要な諸経費 就労や実習に取り組む際に係わる費用で、交通費等諸経費が発生した場合、負担して頂く事が適当であるもの。 実費負担
日常生活上必要となる諸経費 利用者個別の日用生活品の購入代金や病院受診費用や健康診断等に係わる費用 実費負担
送迎サービス 自主通勤ができない場合、希望により送迎を行います。 片道100円

 

【サービスの概要】
サービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。当事業所のサービス管理責任者が作成し、利用者の同意を頂きます。なお、「個別支援計画」は利用者に交付いたします。

7.利用料金
(1)訓練等給付費対象サービスの料金
訓練等給付費によるサービスを提供した際は、事業者が訓練等給付費の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち利用者負担分(サービス利用料金全体の1割を上限)を事業者にお支払い頂きます。なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
(2)訓練等給付費等対象外サービス内容の料金
上記「6.サービスの内容、(2)訓練等給付費対象外サービス」の項目が発生した場合はお支払い頂きます。
(3)利用者負担金の支払方法
上記(1)、(2)の料金は1ヶ月毎に計算し、賃金より差し引いて徴収致します。

8.利用者の記録及び情報の管理
(1)事業者は法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後5年間保管します。
※閲覧、複写が出来る窓口業務は平日の9時~17時までです。 複写については、料金が必要となります。
(2)利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。
但し、サービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町村及び関連機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意(「個人情報の使用に係る同意書」による)に基づき情報提供を致します。


9.緊急時の対応
利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに身元保証人や医療機関への連絡等を行います。

10.事故発生時の対応
事業者は、事故が発生した場合は、県、市町村及び利用者の家族等に連絡を行なうとともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとします。
また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。
(1)損害保険会社名 あいおいニッセイ同和損保
(2)損害保険の種類 介護保険・社会福祉事業者総合保険
(3)損害保険の内容 
① 死亡保険金 1,000千円
② 後遺症保険金 30~1,000千円

11.要望・苦情等及び虐待防止に関する相談窓口
(1)要望・苦情等

 

当事業所
ご利用相談窓口
窓口担当者 小向 麻依子
解決責任者 佐々木 信之
ご利用時間 9時~17時
(土・日・祝祭日・年末年始・盆休みを除く)
電話番号 019-601-6315
担当者が不在の場合は、事務所・支援員までお申し出下さい。
市町村窓口 盛岡市役所 保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:019-626-7508

滝沢市役所 健康福祉部 地域福祉課
電話番号:019-684-2111

矢巾町役場 生きがい推進課 福祉係
電話番号:019-611-2823

紫波町役場 生活部 福祉課福祉推進室
電話番号:019-672-2111(代表)
岩手県福祉サービス
運営適正化委員会
所在地:盛岡市三本柳8-1-3
(ふれあいランド岩手内)  
電話番号:019-637-8871
FAX番号:019-637-9712

 

(2)身体拘束適正化及び虐待防止に関する相談窓口

 

身体拘束適正化及び
虐待防止に関する
相談窓口
・窓口担当者 小向 麻依子
・ご利用時間 9:00~17:00
・電話番号 019-601-6315
・FAX番号 019-601-6316

 

12.非常災害等の対策

非常時の対応 別途定める消防計画により、対応致します。
平時の訓練 別途定める消防計画により年2回、避難・防災訓練を利用者の方も参加して実施します。
防災設備 ・消火器 3台 ・自動火災報知機
消防計画等 消防署へは毎年届出をしております。
防火責任者 佐々木 信之
保険加入 火災保険:全国共済農業共同組合連合会

 

13.当事業所ご利用に際に留意いただく事項

設備・器具の利用 設備・器具は本来の目的に従ってご利用下さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合は賠償していただくことがあります。
喫煙・飲酒 事業所内での飲酒は禁止です。喫煙は決められた場所で、休憩時間にお願いします。
貴重品の管理 貴重品につきましては、利用者の責任において管理して頂きます。
自己管理の出来ない利用者につきましては貴重品を施設に持ち込まないようにお願いします。
宗教活動・政治活動・営利活動 利用者の思想、信教は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動および営利活動はご遠慮下さい。

 

指定就労継続支援B型事業

重要事項説明書

 

この重要事項説明書は一般社団法人ドリームファームが提供する指定就労継続B型事業について利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び第77条並びに「盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年条例第50号)及び「盛岡市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年条例第52号)に基づき、サービスの内容や利用料金等について説明するものです。

 

1.事業者の概要

経営事業者の名称 一般社団法人ドリームファーム
法人所在地 岩手県盛岡市乙部29地割37番地
法人種別 一般社団法人
代表者氏名 理事長 佐々木 信之
電話番号 019-601-6315

 

2.事業の目的と運営の方針

事業所の種類 指定就労継続支援B型
事業の目的 指定就労継続支援B型
就労や生産活動の機会を提供するとともに、就労に必要な知識・技能が高まった者は一般就労等に向けて支援します。
事業所の名称 一般社団法人ドリームファーム
管理者の名称 佐々木 信之
事業所の所在地 岩手県盛岡市乙部29地割37番地
電話番号・FAX番号 電話番号:019-601-6315  FAX番号:019-601-6316
運営方針 1)当事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。

2)地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努める。

3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第50号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施する。
開設年月 平成24年4月1日
定員 就労継続支援B型事業(15名)
通常の事業の実施地域 盛岡市、滝沢市、矢巾町、紫波町
営業日及び営業時間 営業日:月曜日~土曜日(祝日、年末年始12/30~1/3、盆休み8/14~8/16を除く)
営業時間:午前8時30分~午後17時30分
サービス提供日及びサービス提供時間 サービス提供日:月曜日~土曜日(祝日、年末年始12/30~1/3、盆休み8/14~8/16を除く)
サービス提供時間:午前9:00~午後15:00
主たる対象者 (1)身体障害者(18歳未満の者を除く)
(2)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(3)精神障害者(18歳未満の者を除く)

 

3.施設

建物 【構造】木造造り 2階建1階部分
【延べ床面積】79㎡
敷地面積 460㎡

 

4.主な設備

設備の種類 室数 備考
作業室①兼休憩室 2  台所有
作業室② 1  
相談室 1  
男子更衣室 1  
男子トイレ 1  
女子更衣室 1  
女子トイレ 1  

 

5.職員の配置状況

1)職員体制

 

職種 員数 区分(常勤/非常勤、専従/兼任) 常勤換算後の職員
管理者 1名 常勤 1
サービス管理責任者 1名 常勤 1
目標工賃達成指導員 1名 常勤 1
生活支援員 2名 常勤 2
職業指導員 1名 常勤 1

 

当事業所では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)で定められた人員基準を遵守し、上記の職種の職員を配置しています。

2)勤務体制

 

職種 勤務体制  
管理者 勤務時間帯(8:00~17:00) 常勤1名
サービス管理責任者 勤務時間帯(8:00~17:00) 常勤1名
目標工賃達成指導員 勤務時間帯(8:00~17:00) 常勤1名
生活支援員 勤務時間帯(8:00~17:00) 常勤2名
職業指導員 勤務時間帯(8:00~17:00) 常勤1名

 

6.サービスの内容

(1)訓練等給付費対象サービス

 

サービスの種類 サービスの内容
相談及び援助 ・利用者及びその家族からのいかなる相談についても誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行います。
・利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。
事業所外支援 ・常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化等により、5日以上連続して利用が出来なかった場合は、あらかじめ利用者の同意を得て、居宅を訪問してサービス利用に関する相談支援を行います。(訪問支援は月2回を限度とします。)
保健医療サービス ・必要に応じて投薬その他必要な管理、記録を行います。
・緊急時必要に応じて家族等への連絡、協力医療機関等への搬送致します。
✩当事業所の協力医療機関
医療機関名:金子胃腸科内科  
診察科:内科・胃腸科    電話番号:019-696-2012
訓 練 一般就労に必要な知識、能力の向上のための必要な訓練を行います。またその他の便宜を適切かつ効果的に行います。
実習及び求職活動等の支援 公共職業安定所、障害者就業、生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職場定着の為の支援を行います。
施設外就労の支援 ①農業
農作業等に従事する利用者の送迎および就労支援を行います。
②その他
施設外就労が発生した場合、勤務場所までの送迎と就労支援を行います。
生産活動の機会の提供 ①畑作業・・・・果樹・農作物栽培に関わる作業
②請負作業・・・・電線や電気メーターの分解に関わる作業
③室内作業・・・・・作物・加工品販売に関わる作業
※当事業所の工賃規程に基づき、生産活動に係る事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として、生産活動に従事する利用者に支払います。
※1月あたりの工賃の平均額は、3千円を下回らないものとします。
就労支援 社会経済活動をおくる為の就労支援を行います。

 

(2)訓練等給付費対象外サービス

 

サービスの種類 サービスの内容 金額
食事サービス 希望により食事の提供をします。食事時間12時~13時 1食400円
就労支援の必要な諸経費 就労や実習に取り組む際に係わる費用で、交通費等諸経費が発生した場合、負担して頂く事が適当であるもの。 実費負担
日常生活上必要となる諸経費 利用者個別の日用生活品の購入代金や病院受診費用や健康診断等に係わる費用 実費負担
送迎サービス 自主通勤ができない場合、希望により送迎を行います。 片道50円

 

【サービスの概要】
サービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。当事業所のサービス管理責任者が作成し、利用者の同意を頂きます。なお、「個別支援計画」は利用者に交付いたします。

7.利用料金
(1)訓練等給付費対象サービスの料金
訓練等給付費によるサービスを提供した際は、事業者が訓練等給付費の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち利用者負担分(サービス利用料金全体の1割を上限)を事業者にお支払い頂きます。なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
(2)訓練等給付費等対象外サービス内容の料金
上記「6.サービスの内容、(2)訓練等給付費対象外サービス」の項目が発生した場合はお支払い頂きます。
(3)利用者負担金の支払方法
上記(1)、(2)の料金は1ヶ月毎に計算し、賃金より差し引いて徴収致します。

8.利用者の記録及び情報の管理
(1)事業者は法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後5年間保管します。
※閲覧、複写が出来る窓口業務は平日の9時~17時までです。 複写については、料金が必要となります。
(2)利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。
但し、サービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町村及び関連機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意(「個人情報の使用に係る同意書」による)に基づき情報提供を致します。


9.緊急時の対応
利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに身元保証人や医療機関への連絡等を行います。

10.事故発生時の対応
事業者は、事故が発生した場合は、県、市町村及び利用者の家族等に連絡を行なうとともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとします。
また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。
(1)損害保険会社名 あいおいニッセイ同和損保
(2)損害保険の種類 介護保険・社会福祉事業者総合保険
(3)損害保険の内容 
① 死亡保険金 1,000千円
② 後遺症保険金 30~1,000千円

11.要望・苦情等及び虐待防止に関する相談窓口
(1)要望・苦情等

 

当事業所
ご利用相談窓口
窓口担当者 小向 麻依子
解決責任者 佐々木 信之
ご利用時間 9時~17時
(土・日・祝祭日・年末年始・盆休みを除く)
電話番号 019-601-6315
担当者が不在の場合は、事務所・支援員までお申し出下さい。
市町村窓口 盛岡市役所 保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:019-626-7508

滝沢市役所 健康福祉部 地域福祉課
電話番号:019-684-2111

矢巾町役場 生きがい推進課 福祉係
電話番号:019-611-2823

紫波町役場 生活部 福祉課福祉推進室
電話番号:019-672-2111(代表)
岩手県福祉サービス
運営適正化委員会
所在地:盛岡市三本柳8-1-3
(ふれあいランド岩手内)  
電話番号:019-637-8871
FAX番号:019-637-9712

 

(2)身体拘束適正化及び虐待防止に関する相談窓口

 

身体拘束適正化及び
虐待防止に関する
相談窓口
・窓口担当者 小向 麻依子
・ご利用時間 9:00~17:00
・電話番号 019-601-6315
・FAX番号 019-601-6316

 

12.非常災害等の対策

非常時の対応 別途定める消防計画により、対応致します。
平時の訓練 別途定める消防計画により年2回、避難・防災訓練を利用者の方も参加して実施します。
防災設備 ・消火器 3台 ・自動火災報知機
消防計画等 消防署へは毎年届出をしております。
防火責任者 佐々木 信之
保険加入 火災保険:全国共済農業共同組合連合会

 

13.当事業所ご利用に際に留意いただく事項

設備・器具の利用 設備・器具は本来の目的に従ってご利用下さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合は賠償していただくことがあります。
喫煙・飲酒 事業所内での飲酒は禁止です。喫煙は決められた場所で、休憩時間にお願いします。
貴重品の管理 貴重品につきましては、利用者の責任において管理して頂きます。
自己管理の出来ない利用者につきましては貴重品を施設に持ち込まないようにお願いします。
宗教活動・政治活動・営利活動 利用者の思想、信教は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動および営利活動はご遠慮下さい。